行政処分の公表(2012/05/14)
弊社東京営業所は、関東運輸局より以下の処分を受けました。
今回の件を厳粛に受け止め、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいります。
- 1.対象営業所
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東京営業所
- 2.処分の内容
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文書警告
- 3.指摘事項及び違反事項
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- 点呼の実施が不適切であり、点呼の実施結果の記録が不適切であった。(道路運送法第27条第1項)
(1)アルコール検知器が機械的不具合にもかかわらず乗務させていた。
(2)不具合のある検知器で数値が出た乗務員に乗務させていた。 - 運転者に対する輸送の安全確保についての指導監督が不適切であった。(道路運送法第27条第1項)
- 点呼の実施が不適切であり、点呼の実施結果の記録が不適切であった。(道路運送法第27条第1項)
- 4.当該処分に基づき講ずる措置
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- アルコールの有無の確認時に、測定結果として検知器に数値が表示された場合の対応方法を運行管理規程に定め、 いつでも同一の対応ができるようにしました。また、常に予備の検知器を携行することとしました。
- 輸送の安全を確保するための教育の実施、ならびに教育の実施状況の確認について徹底致しました。
- 5.処分を受けた日
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平成24年05月14日