行政処分の公表(2012/10/05)
弊社福島営業所は、東北運輸局より以下の処分を受けました。
今回の件を厳粛に受け止め、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいります。
- 1.対象営業所
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福島営業所
- 2.処分の内容
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使用を停止する輸送施設及び期間
・事業用自動車 1台
・停止期間 35日文書警告
- 3.指摘事項及び違反事項
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輸送の安全及び旅客の利便を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった。(道路運送法第27条第1項)
事業計画変更の事前届出を行っていなかった。(道路運送法第15条第3項)- 運転者に対して告示で定める基準を遵守させていなかった。
(1)1日の最大拘束時間
(2)4週間を平均した1週間あたりの拘束時間
(3)2日を平均した1週間あたりの運転時間
(4)4週間を平均した1週間あたりの運転時間 - 届出を行わずに、営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更していた。
- 運転者に対する指導及び監督を適切に行っていなかった。(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
- 運転者に対して告示で定める基準を遵守させていなかった。
- 4.当該処分に基づき講ずる措置
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- (1)(2)(3)(4)
乗務員勤務予定表を作成する際に1週間単位での予測拘束時間及び運転時間を算出し基準超えを未然に防止する体制を確立しました。 また、本社に運行監査室を設け、全営業所に対して適切な運行指示や指導、労務管理などが行われているか監督する体制を確立しました。 - まず全該当車両について監査後すみやかに本拠地となる営業所へ戻しました。 また、監査指摘後すみやかに本拠地の変更手続き及び登録変更を実施しました。
- 指導年間教育計画を基に教育を毎月実施し事故の未然防止と安全運行の再徹底を図るために教育内容については感想等を提出させております。 また、デジタコ装置により乗務員の運転データを基に安全運転について自ら考え行動するように指導しております。
- (1)(2)(3)(4)
- 5.処分を受けた日
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平成24年10月05日