行政処分の公表(2012/10/05)
弊社郡山営業所は、東北運輸局より以下の処分を受けました。
今回の件を厳粛に受け止め、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいります。
- 1.対象営業所
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郡山営業所
- 2.処分の内容
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使用を停止する輸送施設及び期間
・事業用自動車 1台
・停止期間 25日文書警告
- 3.指摘事項及び違反事項
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輸送の安全及び旅客の利便を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった。(道路運送法第27条第1項)
- 運転者に対して告示で定める基準を遵守させていなかった。
(1)1日の最大拘束時間
(2)連続運転時間(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項) - 点呼の記録を適切に行っていなかった。(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項)
- 運行記録計による記録を適切に行っていなかった。(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)
- 運行記録計による記録の保存を適切に行っていなかった。(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)
- 運転者に対する指導及び監督を適切に行っていなかった。(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
- 運転者に対して告示で定める基準を遵守させていなかった。
- 4.当該処分に基づき講ずる措置
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- (1)旅程の拘束時間を把握、算出し無理な運行の場合には乗務員2名体制に切り替えました。
(2)連続運転の防止については具体的な休憩場所、休憩時間を指示書に明記するとともに、 デジタコ導入による機械的な管理も併用しました。さらに、本社に運行監査室を設け、全営業所に対して適切な運行指示や指導、 労務管理などが行われているか監督する体制を確立しました。 - 夜間点呼補助者への確実な伝達と記入漏れ有無の再確認を指示し二重の確認体制としました。
- デジタコを導入し運行後は確実に日報を営業所で保管管理することにしました。
- 指導年間教育計画を基に教育を毎月実施するとともに事故の未然防止と安全運行の再徹底を図るとともに 教育内容については感想等を提出させております。 また、デジタコ装置により乗務員の運転データを基に安全運転について自ら考え行動するよう指導しております。
- (1)旅程の拘束時間を把握、算出し無理な運行の場合には乗務員2名体制に切り替えました。
- 5.処分を受けた日
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平成24年10月05日