行政処分の公表(2014/11/20)
弊社福島営業所は、東北運輸局より以下の処分を受けました。
今回の件を厳粛に受け止め、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいります。
- 1.対象営業所
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福島営業所
- 2.処分の内容
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使用を停止する輸送施設及び期間
・事業用自動車 1台
・停止期間 60日 - 3.指摘事項及び違反事項
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輸送の安全及び旅客の利便を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった。
(道路運送法第27条第2項)
自動車検査証の有効期限の満了している事業用自動車を運行の用に供していた。
(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)(道路運送車両法第58条第1項) - 4.当該処分に基づき講ずる措置
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- 車両の管理責任者を明確にし、各所属長が確実な管理を行う事とし、また、全営業所共通の年間定期点検整備実施予定表をA1サイズで作成し管理する体制を確立しました。
- 点呼実施場に車検証写し控えを備え置く事とし、出庫点呼に際し点呼者並びに乗務員両者が当該運行に使用する車両の車検有効期限を指差確認し、車両の使用適宜を相互に確認する体制を確立しました。
- 運行管理で使用しているシステムについて、車検満了2週間前から画面上で警告され、1週間前から警告を赤字で表示し、車検満了前日から配車指示ができないようシステムを改修しました。 これにより、ヒューマンエラーを機械的に防止することで、更なるバックアップ体制を確立しました。
- 5.処分を受けた日
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平成26年11月20日